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淡路島早期認知症研究会会則
- 第1条 名称
- 本会の日本語名称は「淡路島早期認知症研究会」と称する。
- 本会の英文名称は「Awajishima Society for Early Stage of Dementia(ASED)」とする。
- 第2条 目的
- 早期認知症の診断、予防、治療介入についての最新知見研修とその実践会員への知識の普及と地域社会への啓発
- 第3条 事業
- 本会は、次の活動・事業を行う。
研究会の開催
学術集会としての淡路島早期認知症研究会を年1回開催する。
研究会の発表者は会員に限る。但し、招待演者はこの限りではない。
セミナーの開催
年に複数回開催する。発表者等については同上とする
- 第4条 会員
- 本会の目的に賛同し、早期認知症の診断、治療の研究・教育および実践に従事する者及びこれらの領域に関心を有する者をもって会員とする。
会員の種別として、正会員、会員、名誉会員、賛助会員を定める。
会費は次の如くとする。- ・正会員(役員) :20,000 円/年
- ・正会員(医師・歯科医師) :10,000 円/年
- ・一般会員 :2,000 円/年
- ・名誉会員(本会に貢献した個人・法人等の団体):会費は求めない。(理事2名以上の推薦により理事会で承認し、代表理事が任命する)
- ・賛助会員(個人・法人等の団体) :賛助金及び協賛費等による貢献
会員資格は、1年間の年会費の未納、会長あての退会届、本会に対する不信行為、死亡あるいはそれに準ずる障害、本会の解散で喪失する。
- 第5条 賛助金・協賛費等
- 本会の目的を達成するために、理事会の承認を経て、賛助金・協賛費等を受け入れることができる。
賛助金(個人・法人等からの寄付金):一口10,000 円とする。
協賛費(個人・法人等からの協賛費):特に決定事項無し
- 第6条 役員
- 本会は下記役員を設ける。
- ・代表理事(正会員) :1名
- ・副代表理事(正会員):2名以内
- ・理事(正会員) :複数名
- ・監事 :1名
- ・顧問 :若干名
- ・相談役 :1名
- ・大会長(正会員) :1名
- ・各種委員会委員長 :複数名
本会の代表理事は理事会で選出、任命される。任期は2年とし、再任は妨げない。
副代表理事は代表理事の指名により理事の中から選任される。
本会の理事、大会長、各種委員会委員長は理事会で選出し、代表理事が任命する。
監事は理事以外から理事会で選出し、代表理事が任命する。
顧問は理事2名以上の推薦により理事会で承認し、代表理事が任命する。
役員の役割は以下のとおりにする。- ・代表理事
理事会を招集し、本会の全活動・事業を統括する。 - ・副代表理事
代表理事を補佐する。代表理事に事故があった場合には、その職務を代行する。 - ・理事
理事会において各種決議事項を審議・決議する。 - ・監事
監事は、毎年、本会の事業報告ならびに決算報告書を監査し、理事会および総会に報告する。
また、本会が会則に則り、適正に運営されていることの監査を行う。 - ・顧問
本会の運営に関し助言し、本会の育成を支援する。 - ・大会長
淡路島早期認知症研究会(大会・総会)を開催し、その企画、運営、会計に関する全責務を遂行する。 - ・各種委員会委員長
各種委員会委員長は、本会の個別事業や活動を実施するために設ける委員会組織の長でであり、理事会にその進捗状況を報告する。また所属する委員を理事会に推薦し、承認を得なければならない。この委員は必ずしも本会の会員に限定しない)
理事の選出基準は原則として下記に従う。 - ・理事2人以上の推薦があること。
- ・早期認知症に関連する経歴を有することが望ましい。
- 第7条 会議
- 理事会
- ・理事会は理事および監事により構成される。
- ・本会の運営は、理事会の決議で実行される。
理事会の成立
理事会は、出席者と委任状の合計で全役員の2/3以上をもって成立するものとする。
理事会の決議事項理事会決議事項には、該当年度の事業報告と会計報告、次年度の事業計画と予算計画に関する事項、代表理事の選出と任命に、理事推薦や選出、監事の選出、会則の変更、大会長の選出、各種委員会委員長・委員の選出を含む。理事会の決議
理事会の決議は1/2以上の賛成で成立する。但し、重要案件については2/3以上の賛成が必要である。総会
- ・総会は会員によって構成される。
- ・役員、名誉会員、顧問の承認、該当年度の事業報告と会計報告、次年度の事業計画と予算計画に関する承認、会則変更の承認、また必要事項について審議する。
- ・総会は年1回開催する。
- ・総会は代表理事が招集する。
- ・総会の決議は出席者の過半数をもって決する。賛否同数の時は議長が決する。
- ・代表理事は正会員の3分の1以上または理事の2分の1以上の要請のあった場合は臨時総会を招集しなければならない。
- 第8条 会計年度
- 本会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
- 第9条 事務局
- 本会の事務局は、下記におく。
〒656-0014
兵庫県洲本市桑間428
(医)洲本伊月病院内
TEL:0799-26-0770 FAX:0799-26-0778
- 附則
- 平成26年10月1日制定
- 平成27年10月1日制定
- 平成29年10月21日制定
〒656-0014
兵庫県洲本市桑間428
(医)洲本伊月病院内
TEL:0799-26-0770
FAX:0799-26-0778